特別永住者の方々は、下記にある(1)から(5)までの特別永住者証明書の交付手続きを居住地の市区町村長を経由して、法務大臣へ届出又は申請を行うことができます。16歳未満の方又は、疾病その他の事由により来庁できない場合は、同居の親族や取次者(法廷代理人や法務大臣が適当と認める者)が代わって申請ください。
(1)居住地以外の記載事項の変更届
特別永住証明書に記載されている事項のうち、「居住地」を除く、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍地域」に変更が生じた場合、14日以内に市区町村を経由して法務大臣に届出をする必要があります。(特例法第11条第1項)
届出期間
変更があった日から14日以内
必要なもの
- 特別永住者証明書
- 旅券(所持するのもに限る)
- 変更を生じたことを証する資料
- 16歳以上の方は写真 1葉(縦40mm、横30mm)
(2)特別永住者証明書の有効期間の更新申請
特別永住者証明書の更新期間内に、市区町村を経由して、法務大臣に有効期間の更新申請を行う必要があります。(特例法第12条第1項)
届出期間
- 特別永住者証明書の有効期間満了日の2ヶ月前から満了日まで (有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは当該誕生日の6ヶ月前から有効期間満了日まで)
- 出張や留学などで長期間日本を離れて生活し、更新期間内に申請することが困難な場合は、有効期間前においても申請をすることができます。
- みなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)の有効期間はこちらを確認してください。
必要なもの
- 特別永住者証明書
- 旅券(所持するのに限る)
- 16歳以上の方は写真 1葉(縦40mm、横30mm)
- 更新期間内に申請することが困難な場合であって、長期間海外に渡航すること以外の場合は、当該事情を示す資料(更新期間内の有効期間申請の場合に限る)
(3)紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書を失ったときは、その事実を知った日から14日以内、又は国外でその事実を知った後再入国してから14日以内、に市区町村を経由して、法務大臣に再交付の申請をする必要があります。(特例法第13条第1項)
届出期間
- 紛失等で所持を失った事実を知った日から14日以内
- 海外で紛失等により所持を失った場合は再入国した日から14日以内
必要なもの
- 特別永住者証明書
- 旅券(所持する者に限る)
- 16歳以上の方は写真 1葉(縦40mm、横30mm)
- 特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料(警察署長、消防署長が発給する事実証明書等)
(4)汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
所持する特別永住者証明書が著しく毀損、若しくは汚損し、又は搭載されたICの記録が毀損した場合には、市町村を経由して特別永住者証明書の再交付を申請することができます。(特例法第14条第1項前段)
また、汚損等により再交付申請が必要がある場合は、所持する特別永住者の方に対して再交付申請を命じることができるとされています。(特例法第14条第2項及び第3項)
届出期間
- 再交付申請を命じられた場合は14日以内
必要なもの
- 特別永住者証明書及びみなし特別永住者証明書
- 旅券(所持する者に限る)
- 16歳以上の方は写真 1葉(縦40mm、横30mm)
(5)交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
所持する特別永住者証明書の交換を希望する場合は、市区町村長を経由して特別永住者証明書の再交付を申請し、手数料を納付して新たな特別永住者証明書の交付を受けることができます。(特例法第14条第1項後段、同条第5項)
※交換の内容によっては申請を受けれられない場合がありますのでご了承ください。
必要なもの
- 特別永住者証明書
- 旅券(所持する場合に限る)
- 16歳以上の者は写真 1葉(縦40mm、横30mm)
- 交付時に手数料相当額(1,300円)の収入印紙