外国人住民に係る住民基本台帳制度について
平成24年7月に外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法および入管法等の改正により、外国人住民の方も日本人と同様に住民基本台帳に記載されています。
住民票が作成された外国人の方は以下の4つの区分に該当する方です。
1.中長期在留者(3か月を越えて日本に滞在し、「短期滞在」「公用」「外交」の在留資格でない方)
2.特別永住者
3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者
4.出生、国籍喪失による経過滞在者
※在留資格等の更新により住民登録の対象となった場合は、市役所で所定の手続きをとっていただくことで住民票が作成されます。
- 住所の異動をする際に、転出、転入及び転居の手続きが必要となります。(再入国許可を得て、海外に行かれる場合にも転出の手続きが必要になります)
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
総務省外国人住民基本台帳室ホームページ
(日本語及び6言語に翻訳したリーフレットが掲載されています)
新たな在留管理制度が始まります
外国人登録法が廃止され、平成24年7月から新たな在留管理制度がスタートしました。
みなし再入国制度や、資格・在留期間等の変更の手続きが地方入国管理局のみの届出になるなど手続きの簡素化が図られます。また、これまでの「外国人登録証明書」は廃止され、「在留カード」や「特別永住者証明書」が交付されます。
特別永住者の方
- 「外国人登録証明書」が廃止され、「特別永住者証明書」が交付されます。
新制度が導入された後も、特別永住者の方の「外国人登録証明書」を「在留カード」としてみなしますので、すぐに換えていただく必要はありません。具体的な切替えの期間・場所は以下のとおりです。
特別永住者の方が所持する外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる有効期限
- 施行日(平成24年7月9日)に16歳未満の者
- 16歳の誕生日まで
- 施行日に16歳以上で、登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月8日(施行日から起算して3年を経過する日)までに到来する者
- 平成27年7月8日まで
- 施行日に16歳以上で、登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月8日(施行日から起算して3年を経過する日)より後に到来する者
- 当該誕生日まで
切替の場所
市役所