平成24年7月9日から「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が施行され、外国人登録法は廃止されました。これに伴い、木津川市で保管してあった外国人登録原票は法務省に送付することになり、当市で外国人登録原票の記載に基づく証明書が発行できなくなります。
7月9日以降の外国人登録原票の開示請求に関しては、直接法務省に対して行っていただくことになります。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
ただし、中長期滞在者や特別永住者の方については、住民基本台帳法の対象となり、日本人同様住民票が作成されますので、住民票の写し等を請求していただくことができます。